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死後事務委任契約は、人が亡くなったあとに必要となる様々な手続きを、生前のうちにご本人より第三者に委任をしておくことができる制度です。死亡直後の対応(葬儀の手配・火葬など)や、納骨・永代供養の手続き、入院費・施設利用料の精算、不動産賃貸借契約の解約、遺品整理の手配・立会いなどを、当事務所にご依頼いただくことが可能です。
以下のようなケースでは、死後事務委任契約の締結の検討をおすすめしています。
①相続人がいないため、死後の事務(葬儀・納骨・自宅の片付け・入院入所費用の清算等)を行ってくれる者がいない。 |
②相続人はいるが、遠方に居住している、疎遠である、全員が高齢である等から、死後の事務を委ねることができない。 |
① 相続人がいないため、死後の事務(葬儀・納骨・自宅の片付け・入院入所費用の清算等)を行ってくれる者がいない
相続人がいる場合には、相続人が葬儀の手配や火葬、納骨などをしてくれることが多いため、死後事務を行ってくれる相続人がいない場合に、死後事務委任契約の締結を検討します。
② 相続人はいるが、遠方に居住している、疎遠である、全員が高齢である等から、死後の事務を委ねることができない
また、相続人がいる場合であっても、遠方に居住していたり、疎遠であったりして、死後の事務を行うことが期待できないことも多々あります。その場合にも、死後事務委任契約の締結を検討することになります。
死後事務委任契約を取り扱っている法律事務所は、まだ少ないと思われますが、当事務所では取り扱いをさせていただいています。上記のような場合には、寝屋川法律事務所までご相談をいただけますと幸いです。