遺言・相続

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遺言・相続

※終活(遺言作成・死後事務委任など)・相続関係(遺産分割・特別縁故・相続放棄・遺留分など)については、初回無料でご相談いただくことが可能です。


相続発生前の生前対策をオーダーメイドでご提供

当事務所は地域に根差した活動を重視し、相続問題全般を広く扱っていますが、なかでも相続を見据えた生前対策、後見などご年配の方を対象とした「終活」サポートに注力しているのが大きな特長です。

具体的には、遺言書の作成や遺言執行、任意後見、ご葬儀や納骨などの死後事務、財産管理など、相続発生前の生前対策をオーダーメイドにてご提供しています。相続手続や相続放棄、相続人不存在の場合の特別縁故者の財産分与請求など、幅広いご相談について対応が可能です。

財産管理・後見・死後事務委任・遺言等について一括サポートする「終活契約」もご用意し、相続問題を広くとらえた中で、今後必要になる手続をトータルで提供しています。

終活や相続問題の初回ご相談は無料にて

こうした終活に関する手続やサポート、遺産分割や相続放棄などの相続問題の初回ご相談は無料にて承っています。ご依頼の有無にかかわらず、相談者様のご状況を踏まえて親身にアドバイスいたしますので、どなたでもお気軽に初回無料相談をご利用ください。

紛争化を防ぎ、円滑で迅速な相続の実現につながる

遺産相続の問題を弁護士に相談・依頼されるのは、遺産分割がまとまらずに紛争化してしまい、当事者間では合意が難しくなったときが多いかと思います。もちろん当事務所でもそうした紛争解決もお受けしていますが、むしろそれ以前の「紛争やトラブルを防ぐための手段」や、「紛争になっていない遺産分割手続」についてのご相談も数多く手掛けています。

具体的なトラブルがなくても、終活や相続手続に関して弁護士に依頼いただくことで、紛争化することを防ぎ、かつ円滑で迅速な相続をすることができます。何より、相続に関する調査や手続は複雑で煩雑なものが多く、一般の方の手に余るケースが少なくありません。当事務所では依頼者の方と緊密にコミュニケーションをとり、様々なご要望に丁寧にお応えしながら、親身に最後までサポートしてまいります。

司法書士や税理士、介護に関わる専門職とも連携

ご本人が亡くなられた場合に備えて、ご葬儀・納骨や、ご自宅の遺品整理などについて、弁護士に予め委任をしておく「死後事務委任契約」を単独で取り扱っているのも当事務所の特徴のひとつです。終活・相続手続の際は必要に応じて、税理士・司法書士などの士業や、介護などに関わる専門職と連携してワンストップでサポートいたします。

遺言執行者として弁護士を選任しておくと安心

生前に遺言書を作成すれば、ご家族へ最後のメッセージを伝えられるとともに、相続トラブルの予防につながります。当事務所にご相談いただければ、ご本人のご希望を適切に反映しつつ、相続トラブルを効果的に予防できる遺言書作成をサポートいたします。

遺言書作成については、様々なトラブルのリスクを念頭に置きつつ、書き込んでいくことが大切です。当事務所では弁護士が丁寧に検討を行い、残されたご家族が揉めることをできる限り防ぐための工夫を幅広い角度からご提案します。遺言の執行や、遺贈による寄付、公正証書遺言作成の際の立会いも可能ですからどうぞご相談ください。

事故後の補償対応と相続手続のいずれにも対応

当事務所は、交通事故に関する問題解決にも豊富な経験があり、専門的なノウハウを有しています。たとえば事故によって遺産相続が開始した場合には、事故後の保険会社対応と相続手続をまとめてご依頼いただくことも可能です。

加えて被相続人の借金問題が絡み、債務整理や相続放棄が必要な場合も、円滑に進めていくこともできますので、安心して当事務所にお任せください。

遺産分割トラブルも円滑な解決を目指して尽力

遺産分割について、相続人間でトラブルが起こってしまった場合や、疎遠であったためにやり取りがなかった場合も、当事務所では円滑な解決を目指して尽力いたします。遺産分割に伴う紛争やトラブル、また「遺留分」に伴う問題などは、弁護士が間に入ることによって解決に向かう可能性が高くなります。お一人で悩み続けるのではなく、まずはお気軽に当事務所へご相談ください。

 

―相続人・相続分

法定相続人
配偶者(夫または妻)は常に相続人
第1順位  子(とその代襲者)
第2順位  直系尊属(=親)
第3順位  兄弟姉妹(とその代襲者)
※ 代襲者=相続人が死亡している時,相続欠格者である時,廃除された時,その者に代わって相続人となる次世代の子のこと
※ 兄弟姉妹死亡の場合には,甥,姪まで相続。
※ 内縁の妻は法定相続人ではない。

法定相続分
配偶者あり、子・直系尊属・兄弟姉妹なし…配偶者が全て
配偶者と子の場合…各2分の1(子が複数のときは、2分の1を頭割。)
配偶者と直系尊属…配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
配偶者と兄弟姉妹(甥姪)…配偶者が4分の3、兄弟姉妹(甥姪)が4分の1 配偶者なし、子あり…子が全て
配偶者・子なし、直系尊属あり…直系尊属が全て
配偶者・子・直系尊属なし、兄弟姉妹(甥姪)あり…兄弟姉妹(甥姪)が全て
配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹、甥姪なし…特別縁故者。これもいない場合は国庫。
※ 特別縁故者…被相続人と生計を同じくしていた人、被相続人の療養看護に努めた人、その他被相続人と特別の縁故があった者。被相続人との関与の大きさにより取得額が決定されるため、必ずしも遺産を全て取得できるわけでない。

 

―遺産分割

遺産の分割方法について、他の相続人との間の協議・調停・審判等。相続人間での遺産分割の金額や方法について、代理人となって、法律に基づいて、話し合いを行います。話し合いでは解決しない場合には、家庭裁判所に申立てを行うこともできます。

解決例
5年間以上にわたって相続人間で解決できなかった遺産の分割について、当事務所が代理人となって家庭裁判所で話し合いをしたことにより、無事に調停が成立し、依頼者も納得の方法で不動産や預金を分割することができました。

 

―特別縁故者に対する財産分与

次のような場合に、相続財産を受け取ることができる場合があります。

相続人がいない場合に、
①亡くなられた方と生計を同じくしていた方
②亡くなられた方の療養看護に努めた方
③亡くなられた方と特別な縁故があった方

少しでも思い当たる場合は、まずご相談ください。

解決例
相続人がおらず、遺言書も作成していなかった親族の死亡について、生前に本人と精神的・物質的に密接な交渉があったことから特別の縁故があったため、特別縁故者に対する財産分与を請求しました。これにより、亡くなられた方の遺産の一部を取得することができました。

 

―相続放棄

亡くなられた方に借金がある場合などに、相続を放棄することができます。

解決例
死亡した親に借金があったため、家庭裁判所に、相続放棄の申述をし、認められました。

 

―遺言の作成・執行

法定相続分と異なる相続方法を指定したい場合や、特定の遺産の相続をする者を予め指定しておく場合等。財産の処分に関する最終の意思表示になります。誰に何を残すかや、相続の割合、誰に実現してもらうかなど、亡くなった後に意思を反映させることができます。

自筆証書遺言=遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し、これに押印することによって、完成させる遺言。

公正証書遺言=遺言者が公証人の前で遺言の内容を口頭で述べ、公証人がそれをもとにして、法律で定められた方式に従って作成する遺言。通常は、公証役場へ一緒に行って作成しますが、病気や怪我で行けない方は、公証人に自宅や病院まで出張してもらうことが可能です。字が書けない方でも氏名を代筆してくれるので、ご病気などで字を書くことができない方でも利用可能です。

解決例
きょうだいはいるが、疎遠であるため、お世話になった知人に遺産を残したいという方について、公正証書で遺言を作成し、当事務所の弁護士が遺言執行者となり、思いを実現しました。

解決例
親族のうち一部の者に一定の金額を遺贈し、残りを配偶者に相続させるという内容の、自筆遺言の作成を支援しました。遺言執行者を当事務所所属の弁護士に指定していただきました。

 

―遺留分

遺留分」とは、一定の相続人のために法律上必ず残さなければならない遺産の一定割合のことです。
例えば、遺言で、ある特定の方に全部を遺贈されたとしても、被相続人の子どもは、本来もらえるはずの法定相続分の2分の1を受け取ることができます。
兄弟姉妹や、甥姪には、遺留分はありません。
直系尊属のみが相続人であるときは本来もらえる財産の3分の1、その他の場合(直系卑属(子、孫)のみの場合、直系卑属と配偶者の場合、直系尊属(親)と配偶者の場合、配偶者のみの場合)は、本来もらえる財産の2分の1です
遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効により消滅します。相続開始時から10年を経過したときも消滅しますので、ご注意ください。

解決例
先に死亡した娘が、多額の遺産を残して死亡したところ、他の方に全て相続させる旨の遺言がありました。死亡した娘の親の代理人として、遺留分の請求をし、本来もらえるべき法定相続分の3分の1の金額を受け取ることができました。

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