高齢者・障がい者の問題

高齢者・障がい者の問題

高齢者・障がい者の問題(終活も取り扱っています)


終活(遺言作成・死後事務委任など)・相続関係(遺産分割・特別縁故・相続放棄・遺留分など)・後見(認知症など)については、初回無料でご相談いただくことが可能です。


認知症等の場合は「成年後見制度」を利用した支援も

認知症等によって判断能力が低下している方に対しては、成年後見制度を利用した支援も行っています。また、後見等の申立てだけを受任する場合もあり、こうしたご依頼についてはご本人の希望に応じて、介護等に関わる多くの専門職と連携をはかる「多職種連携」を行い、親族など周囲の方とのコミュニケーションも大切にしながら対応してまいります。

超高齢者社会となった現在においては、今は元気でも、将来、認知症等により判断能力が低下した場合に備えたい、判断能力低下の有無にかかわらず老後に漠然とした不安がある、最期まで元気に!が理想であるが少なくとも子供や親族の負担にならずに天寿を全うしたいなど様々な考えをお持ちの方がいらっしゃると思います。当事務所では、これから老後を迎える方が、不安なく、最期まで自分らしく生きるお手伝いができればと考えております。具体的には、任意後見契約、財産管理契約、ホームロイヤー契約、死後事務委任契約といった契約がありますが、これらの契約を柔軟に組み合わせて依頼者のご希望に沿った支援ができるよう一緒に考えたいと思っています。

ご本人が亡くなられた場合に備えて、ご葬儀・納骨や、ご自宅の遺品整理などについて、弁護士に予め委任をしておく死後事務委任契約を単独で取り扱っている法律事務所はまだ少ないと思いますが、当事務所では取り扱いをしています。

近時、弁護士中塚・海野も所属しているNPO法人遺言・相続・財産管理支援センターにて、他の法律事務所の弁護士らと共同して、終活に関する、ホームロイヤー契約、財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言作成などについて、まとめて契約をするための「終活契約」を考案しました。よろしければご案内をさせていただきます。

「ホームロイヤー契約」もおすすめプランのひとつ

当事務所の所長弁護士・中塚雄太は、『終活契約の実務と書式』や『今を生きる高齢者のための法律相談』(いずれも民事法研究会発行、特定非営利活動法人遺言・相続・財産管理支援センター編、共著)を執筆するなど専門的な知識を有しています。加えて、介護職員実務者研修修了、終活アドバイザーの資格を持つなどご年配の方のサポートに確かなノウハウがあるのも強みです。

これから先の終活をお考えの方には、「ホームロイヤー契約(月額税込み11,000円~)」もおすすめしているプランのひとつで、医師のホームドクターのように、困ったときの相談や定期的なアドバイス、何かあったときのサポートをさせていただく契約方法です。お元気な時から弁護士が親身にサポートいたしますので、こうしたプランもぜひご活用ください。

一見弁護士がやらないようなサポート業務も喜んで行います

当事務所は、単なる紛争解決といった仕事でなく、依頼者お一人おひとりの幸せを考え、ご本人やご家族が円満に過ごしてもらうことにやりがいを感じています。その意味でも、「不動産の処分の代理をしてほしい」「施設に入るための手伝いや施設探しを一緒にしてほしい」「市役所や金融機関の手続きを頼みたい」「足が悪くてお金をおろしに行くことができなくなったので、毎月代わりにおろしてきてもらいたい」……こうした一見弁護士がやらないようなサポート業務も喜んで行わせていただいています。

これから老後を迎える方が不安なく、最期まで自分らしく生きるお手伝いができればうれしく思います。任意後見契約や財産管理契約、ホームロイヤー契約、死後事務委任契約といったプランを柔軟に組み合わせ、依頼者のご希望に沿った支援ができるよう一緒に考えていきますので、老後や終活、相続について不安や疑問がありましたらいつでも気軽にご相談ください。

後見・保佐・補助

判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。高齢のために判断能力が低下された方や、知的障がい、精神障がいを有する方等、財産の管理等をする必要がある場合に、法定後見開始等の申立て等を代理します。後見人への就任も可能な場合がありますので、ご相談ください。

実際の利用例
判断能力がなくなってしまい、ご本人が財産の管理等をすることができなくなったケースについて、家庭裁判所に後見申立てを行い、後見人を選任してもらいました。(当事務所の弁護士が後見人になることができる場合と、当事務所が申立のみを行い、家庭裁判所に他の専門家を選任してもらう場合があります。)

任意後見

ご本人が、ご自分の判断力が低下した場合に備えて、将来任意後見人になってくれる人に財産の管理や身の回りの事務を事前に頼んでおく契約です。

実際の利用例
ご高齢の夫婦であるところ、認知症になった場合に配偶者も財産の管理ができないことから、後見人を予め決めておきたいという方について、当事務所の弁護士との間で、任意後見契約を締結し、実際に認知症になった際に、当事務所の弁護士が、家庭裁判所に後見申立てを行い、任意後見監督人を選任してもらって、財産の管理等を行いました。

―財産管理

高齢や障がいのために、財産の管理や諸手続をご自身でされることが困難な場合に、当事務所で財産の管理や諸手続の代行等をします。「任意代理契約」と呼ばれることもあります。

実際の利用例
交通事故により、判断能力はあるものの、重度の身体障がい者となったため、お金をおろしにいくこともできないという方について、財産管理契約を締結し、定期的に訪問をする等して、財産の管理や、市役所の手続き等を代わりに行いました。

―死後事務委任

人が亡くなったあとに必要となる事務を、生前のうちに、ご自身により誰かへ委任しておくことができる制度です。生前に、葬儀・納骨等のご要望をお伺いし、死後に、葬儀・納骨その他の死後事務を行います。病院等の私物の引き取りや、自宅の物の処分も行うことができます。死後にご遺族等から頼んでいただくことも可能です。
・死亡直後の対応(葬儀の手配、火葬など)
・納骨、永代供養の手続き
・入院費、施設利用料の精算
・不動産賃貸借契約の解約
・遺品整理の手配、立会いなど

実際の利用例
高齢で独身であり、頼れる親族がおらず、自分が亡くなってしまったときに、葬儀や納骨や、自宅の整理を行ってくれる人がいないという方について、死後事務委任契約を締結し、当事務所の弁護士が、葬儀・納骨や、賃借物件の明け渡し・解約などの業務を行いました。

―ホームロイヤー契約

個人のかかりつけの顧問弁護士のように、継続的にさまざまなご相談をしていただいたり、定期的に連絡を取り合って(見守り)、安心した生活を送っていただくことができるようにするための契約です。

実際の利用例
高齢のご夫婦で、配偶者は認知症であるが、ご自身はまだしっかりとしており、ご自身の判断能力が低下するまでは財産の管理も自分で行いたいと考えていらっしゃったケースで、ホームロイヤー契約を締結して、後見人等に就任する必要があるときまで当面の間、定期的に面会をして状況を確認させていただくこととなりました。

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