ブログ

終活のご案内②(任意後見について)

 今回は、終活でよく利用されます「任意後見契約」について、ご案内させていただきます。
 任意後見契約は、判断能力が低下した場合に備えて、将来、任意後見人になってくれる人に、財産の管理や身の回りの事務を事前に頼んでおく契約です。任意後見人が代理をすることが可能となるのは、介護契約や、施設の入所契約、入院契約、預貯金等の財産管理などです。
 以下のようなケースでは、任意後見契約を検討することをおすすめいたします。

①現在は十分な判断能力があり、財産も自分で管理できるが、将来判断能力が低下したときに第三者に財産管理を委ねたい。
②財産管理契約を締結したいが、将来判断能力が低下した際にも引き続き、財産管理を行ってほしい。
③自身の判断能力が低下するまでは、障がいのある子の面倒を見たい。判断能力が低下した後に、自分に代わって子の法定後見の申立てをしてほしい。
④他の親族に法定後見申立ての負担をかけたくない。
⑤家庭裁判所に法定後見の申立てをしてくれそうな親族がいない。
⑥特定の者を後見人に就けたいが、法定後見制度の利用について親族の反対等がある。

① 現在は十分な判断能力があり、財産も自分で管理できるが、将来判断能力が低下したときに第三者に財産管理を委ねたい

 現在、ご本人に任意後見契約の内容を理解できるだけの判断能力があり、今は財産管理を自身で行いたいが、将来、判断能力が低下した場合には第三者に財産管理を委ねたいと考えている場合は、任意後見契約の締結を検討するのがよいと思います。

② 財産管理契約を締結したいが、将来判断能力が低下した際にも引き続き、財産管理を行ってほしい

 また、現在、判断能力がある状態で財産管理契約を締結しても、将来、ご本人の判断能力が低下すれば、財産管理契約は継続できなくなり、別途法定後見制度を利用する必要が出てきます。その時に備えて、あらかじめ任意後見契約を締結しておけば、判断能力が低下した際にも引き続きスムーズに財産管理を行うことが可能になります。

③ 自身の判断能力が低下するまでは、障がいのある子の面倒を見たい。判断能力が低下した後に、自分に代わって子の法定後見の申立てをしてほしい

 障がいのある子について法定後見制度を利用せず、親自身が面倒を見ている場合でも、親自身の判断能力が低下してしまうと、面倒も見られなくなるうえ、子について必要な法定後見申立てを行うことも困難になるおそれがあります。そういった場合に備えて、あらかじめ親自身が任意後見契約を締結しておけば、判断能力が低下した後、任意後見人に子の法定後見申立てを代わりに行ってもらうことができます。

④ 他の親族に法定後見申立ての負担をかけたくない/⑤家庭裁判所に法定後見の申立てをしてくれそうな親族がいない

 ご本人に判断能力がなくなったとき、親族が法定後見等の申立てをすることが通常ですが、親族に後見申立てをさせる負担をかけたくない、あるいは、そもそも申立てをしてくれそうな親族がいないというときには、任意後見契約の締結を検討します。

⑥ 特定の者を後見人等に就けたいが、法定後見制度の利用について親族の反対等がある

 本人が、特定の者を後見人等に就けたいと希望していても、後見制度の利用について親族の反対がある場合には、家庭裁判所が選んだ第三者が後見人等に選任されるケースも多くあります。しかし、任意後見の場合は、親族の反対などがあっても、本人が指定する者が任意後見人となります。そのため、親族が反対する可能性があるときにも、任意後見契約の締結を検討することをお勧めします。

 以上のようなケースでは、任意後見契約の締結を検討した方がよいと思われますので、ぜひ寝屋川法律事務所までご相談ください。

関連記事

  1. 終活のご案内③(死後事務委任契約について)
  2. 終活のご案内①(遺言書の作成について)
  3. 終活契約
  4. 終活のご案内⑤(財産管理契約について)
  5. 終活のご案内④(ホームロイヤー契約・見守り契約について)

最近の記事

PAGE TOP