交通事故
交通事故については、初回無料でご相談いただくことが可能です。
※交通事故等の件について、ご加入の自動車の保険に弁護士費用保険特約を付けられている方で、同特約を利用できる場合は、相談料、着手金、報酬金、実費等が保険会社から支払われます。
このようなご相談にお応えします
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 後遺障害
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
よくあるご相談の例
- 保険会社と交渉しているが、保険会社から提案された金額が妥当か分からない。
- 初めての交通事故で、どのように進めたらよいか分からない。
- 特に争うつもりはないが、弁護士費用保険特約があるので、面倒な手続きを任せたい。
- 相手方の保険会社と、賠償金額や過失割合について、話し合いがつかない。
上記のような相談は弁護士にお任せください。
弁護士費用特約について
最近の自動車保険には、弁護士費用特約が付帯されているものが増えています。
弁護士特約を利用することで、弁護士費用や実費の負担がゼロになったり、大幅に減らすことが可能です。
―損害賠償請求(示談交渉・調停・訴訟)
交通事故の加害者・被害者や相手方保険会社との間の示談交渉、損害賠償請求訴訟等。
損害の種類
①治療関係費
必要かつ相当な実費が認められています。
②入院雑費
裁判の基準では、日額1500円が認められています。
③交通費
原則として実費相当額が認められています。
④付添看護費
有職者が休業して付き添った場合、原則として、休業による損害と近親者の付添看護費の高い方が認められています。
⑤将来の介護費
職業付添人の場合、必要かつ相当な実費が認められる。近親者付添は、常時介護なら日額8000円が認められています。
⑥装具・器具購入費等
車いす等について、将来の買替分も認められています。
⑦家屋改造費等
症状の内容・程度によっては、自動車改造費、転居費用等も賠償請求できる可能性があります。
⑧葬儀関係費
基準は150万円ですが、実際に支出をした額が基準額を下回る場合は、実際に支出をした額も考慮して、相当額が算出されます。
基準額以上の出費の賠償を認められるのはまれです。
⑨その他の積極的損害
成年後見開始の審判手続費用等、相当因果関係のある損害が認められています。医師等への謝礼は賠償されません。
⑩休業損害
給与所得者-受傷のための休業により現実に喪失した収入額(昇給、昇格等の勘案も可)。
事業所得者-受傷のために現実に収入減があった場合に認められます。事故直前の申告所得額を基礎とするのが原則です。
家事従事者(専業主夫・主婦)-学歴計・女性全年齢平均賃金を基礎とします。ただし、年齢、家族構成等による例外があります。
無職者-原則として休業損害が認められていません。ただし、治療が長期にわたる場合で、治療期間中に就職する可能性が高い場合は、認められることがあります。
⑪後遺障害による逸失利益
後遺障害が残る場合に、将来の収入の減少分の請求が認められています。年齢、後遺障害の等級や、基礎収入額によって異なります。
⑫死亡による逸失利益
お亡くなりになってしまった場合にも、本来であれば得られるべき将来の収入について、請求が認められています。年齢や、基礎収入額によって異なります。
⑬死亡慰謝料、入通院慰謝料
死亡の慰謝料は、一家の支柱であるかどうかによって、入院・通院の慰謝料については、入通院期間や通院の頻度等によって、基準が定められています。
⑭後遺障害慰謝料
後遺障害の程度(等級)によって、基準が定められています。
⑮物損
車両の修理費や、代車の使用料などが認められています。
過失割合
事故態様によって、過失割合の基準が定められています。基準の定められていない事故態様もあります。
―自賠責保険への保険金請求の手続等
自賠責保険に、保険金請求の手続等を、代わって行います。