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終活のご案内④(ホームロイヤー契約・見守り契約について)

 まだあまり皆様に知られていませんが、ホームロイヤー契約・見守り契約は、ご本人に判断能力がなくなってしまうまでの間、弁護士が継続的にご本人と面談したり、電話等で連絡をとりあいながら、日常的・法律的な相談に乗ることによって、ご本人の希望を叶えたり、ご本人の不安を取り除いたり、ご本人の判断能力の低下がないかどうかを見守る契約です。
 以下のようなケースでは、ホームロイヤー契約・見守り契約の締結をおすすめしています。

①独居または高齢の夫婦だけで居住しており、継続的に自宅を訪問するなどして安否確認や健康状態の確認を行う必要がある。
②日常の財産管理までは必要ないが、入院時の医療機関への支払など緊急時の対応が必要である。
③継続的に弁護士へ法律相談や悩み事の相談をしたい。
④ライフプランノート(エンディングノート)の作成の補助を弁護士に依頼したい。

① 独居または高齢の夫婦だけで居住しており、継続的に自宅を訪問するなどして安否確認や健康状態の確認を行う必要がある

 ご親族が気軽にかけつけたり相談にのったりできる場合には、ホームロイヤー契約・見守り契約の締結の必要性が低くなるかもしれませんが、そういったご親族がおらず、独居や高齢のご夫婦だけで生活をしている場合には、弁護士が、安否確認や健康状態の確認を行うために、ホームロイヤー契約(見守り契約)の締結をご検討いただいた方がよい場合もあります。

② 日常の財産管理までは必要ないが、入院時の医療機関への支払など緊急時の対応が必要である

 普段はご本人自身で財産管理を行うことができている場合であっても、入院時は自由に動くことができず、一人で治療費や入院費の支払を行うことは困難な場合が少なくありません。そのため、入院時などの緊急時の対応を行う必要がある場合には、ホームロイヤー契約(見守り契約)の締結をご検討いただくことをおすすめします。

③ 継続的に弁護士へ法律相談や悩み事の相談をしたい

 かかりつけの医師のように、何かあった時に同じ弁護士に気軽に法律相談や悩み相談をしたいという場合にも、ホームロイヤー契約(見守り契約)が利用できます。

④ ライフプランノート(エンディングノート)作成の補助を弁護士に依頼したい

  「ライフプランノート」は終末期も含めた人生の全体的な希望を記すためのノートです。また、「エンディングノート」は、ご本人が亡くなることに備えての希望や必要な情報を書き留めておくノートです。ライフプランノートやエンディングノートの作成を希望していても、自分だけでエンディングノートの作成を行うのはなかなか難しい場合も多いと思います。弁護士が継続的にご本人の希望を聞き取りながら、エンディングノートの作成を支援することが可能です。エンディングノートの作成には一定の時間がかかりますので、継続的に弁護士と面談できる、ホームロイヤー契約(見守り契約)を利用することをお勧めします。

 以上のような場合には、ホームロイヤー契約・見守り契約のご検討をおすすめしています。ホームロイヤー契約は、個人のかかりつけの顧問弁護士のようなものです。月額1万円(税別)からとなっていますので、お気軽に、寝屋川法律事務所まで、ご相談ください。

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