借金の整理

借金の整理

借金の整理

借金の整理、過払金返還請求については、初回無料でご相談いただくことが可能です。


借金問題を弁護士に相談・依頼することで、ほとんどのケースで借金や利息を減額することができたり、借金がなくすことができ、債務の悩みが解決できます。また弁護士が債務整理の依頼を受任すると、受任通知をただちに各債権業者に送付します。それによって、ご自身への借金返済の督促や、返済自体をいったんストップすることができます。毎月悩まされていた返済の重圧から解放され、今後の解決方法をじっくり考えていけるのは弁護士に債務整理を依頼することの大きなメリットです。経済的再生をいち早く進めていくためにも、できるだけ早く弁護士に相談いただければ幸いです。

借金問題を解決するための債務整理の方法には、大きく3つが挙げられます。任意整理・自己破産・個人再生の方法であり、ご本人の置かれた状況を丁寧に把握した上で、最適な方法を選択して解決へと進めていきます。

任意整理は裁判所を通さない手続きで、弁護士が債権業者と交渉します。そして分割払いの際、将来発生する利息をカットできる場合が多くあります。任意整理をしないで返済しようとすると、返済額のほとんどを利息として返済し、元金への充当が少なく、なかなか借金が減らない状況が続きます。その点、将来発生する利息をカットできれば全て元金に充当されることになりますので、完済への見通しがつきます。もしも返済が苦しくなれば、無理をせずに任意整理での解決が可能かどうか、弁護士にご相談ください。

自己破産は裁判所から免責を得ることで、借金をゼロにできる法的整理の方法です。経済的な観点から最もメリットのある手続きといえ、生活再建をイチから図ることができます。生活保護を受給中で、借金に苦しんでいる方の自己破産の申立てにも多くの実績があります。

個人再生は、裁判所への手続きによって借金を大幅に減額することができる手続きで、住宅ローンをそのまま支払い続けることにより、住宅ローンのある自宅をそのまま残すことができる制度があることが最も大きなメリットです。

また全ての手続きに共通するデメリットとして、信用情報(いわゆるブラックリスト)に掲載されることにより、クレジットカードが作れない、使えない、保証人になれない…といったことが生じます。

当事務所ではこうした3つの手続きのメリットやデメリットを分かりやすく依頼者にご説明し、ご本人のご要望も踏まえながら最適な解決方法を一緒に考えていきます。

また、借金には時効というものがあり、一定の期間が過ぎると借金の返済義務がなくなることをご存知でしょうか。最終取引から5年が経つと、通常時効の扱いになるケースが多くあります。ただし時効にするには援用手続きが必要で、これを時効の援用といいます。時効になるような案件でも、たとえば業者から通知などがあった場合に安易に連絡を取ってしまうと、債務の存在を承認したことになり、時効にならなくなってしまうことがあります。ご自身で安易に対応しようとせず、まずは弁護士にご連絡ください。

借金問題は弁護士に相談をすることで解決に向かい、多くの方が「もっと早く弁護士に相談をしておけばよかった…」とおっしゃっています。借金問題に悩む前に、一度ご相談いただければ幸いです。

―過払金返還請求

利息制限法で定められた利率を超えて支払っていた利息を取り戻したい場合。

過払金返還請求についても、当事務所では数多く対応しています。訴訟(裁判)を提起した方がよいと判断される場合には、訴訟(裁判)の手続きについても対応しています。目安として平成15年以前からの古い借金履歴があるような方で、過払い金が発生しそうな可能性のある方は、一度ご相談してもらうと良いでしょう。

利息制限法
元本の額が10万円以下→年20%⇒支払い遅れの時29.2%
元本の額が10万円以上100万円未満の場合→年18%⇒支払い遅れの時26.28%
元本の額が100万円以上の場合→年15%⇒支払い遅れの時21.9%

時効
過払い金の時効は10年

解決例
多い方では、一社当たり500万円以上を回収できる例もありました。
利息制限法を超える利率で借りていた方については、概ね7年から10年程度の取引がある場合に、債務が0となり、さらに過払い金が回収できる場合が多いと思われます。

 

―任意整理

裁判所を利用せずに、交渉により借金の整理をする場合。弁護士が、利息のカットや、毎月の支払い額等について、業者(債権者)と交渉します。
合意が成立すれば、弁護士が業者との間で合意書を作成し、その後、毎月、借主本人から業者に決まった金額を振り込みます。
過払い(利息の払い過ぎ)がある場合には、借金が減額になったり、借金がなくなり逆に過払い金を取り戻すことができることもあります。

メリット
① 弁護士に依頼した日から、返済をストップできる。
② 利息のカットができることが多い。
③ 毎月の返済額を減らせることが多い。

時効  
業者からの請求の時効は、最後の貸し借りから5年。借金の承認や、一部でも支払いをした人は、その時点から5年。
ただし、裁判所の判決等があった場合には、その時点から10年です。

 

―自己破産

裁判所を利用して、借金の整理をする手続き。
免責の決定を得ることができれば、債務がなくなります。
免責とは、借金(債務)がゼロになることです。
債務というのは、借りたお金に限らず、クレジットカードを使って物を買ったり、家賃の滞納とか、車のローンとか、支払いをしなければならない全てのことをいいます。
※税金(固定資産税など)、健康保険料、介護保険料、保育所保育料、下水道料金、駐車違反などの違反金は、免責されません。

同時廃止事件と、破産管財事件
【同時廃止事件】
管財人が選任されず、比較的簡単な手続き。
あらかじめ裁判所におさめるお金(予納金)は1万円強程度。
裁判所への出頭の要否は、事案によります。
【破産管財事件】
破産管財人が破産者の財産をお金に変えて、債権者に対する配当を確保します。
管財人とは、裁判所から選ばれる弁護士で、財産の調査をしたり、残っている財産をお金にかえて貸主の業者などに分配したりする役目の人です。
予納金は20万円程度。法テラスを利用しても、予納金については自己負担であるため、20万円を用意する必要があります(生活保護受給中の方は不要です)。
申立てから終結まで、最低3か月程度かかります。その間、郵便物が管財人に転送されます。

破産管財手続になる場合 
①個人事業者型―個人事業者(自営業者)である(あった)とき
②資産等調査型―資産等を調査する必要があるとき
③否認対象行為調査型―かたよった弁済や、不当な財産減少行為(破産直前の財産の名義変更など)の存在がうかがわれる場合
④法人代表者型―法人の代表者であるとき
⑤免責観察型―免責不許可事由があり管財人の指導監督等の必要があるとき
⑥所持する現金・預金の合計額が50万円を超える場合
⑦20万円以上の価値のある財産を有しているとき
などです。

二回目、三回目の自己破産について
過去に免責許可決定が確定し、その後7年以内に、再度免責許可の申立てがあった場合には、当然に免責不許可の事由に該当することになります。ただし、その場合でも、事案によって、裁量により、免責される可能性もあります。

免責不許可の事由について
免責不許可事由とは、免責が原則認められない場合をいいます。
主な免責不許可事由
① 財産の隠匿や、不利益な処分
例えば、財産があることをわざと裁判所に申告せずに隠していたり、持っていた財産を知人にあげたり、不当に安い価格で売却してしまったような場合
② 換金
例えば、返済のためのお金や生活費を作るために、クレジットカードで物を購入して質屋に入れたり、とても安い金額で売却するような場合
③ かたよった弁済
例えば、特定の債権者(身内や友人など)のために、返済期限より前にお金を返したりするなど、一部の債権者にだけ、本来しなくてもいいような返済をすること
④ 無駄づかい、ギャンブル
例えば、収入に比べて高すぎる買い物や、パチンコ・競馬等をしたことによって、財産を著しく減らしてしまったり、多額の借金を負うことになってしまった場合
などです。

もっとも、免責不許可事由があるときでも、破産に至った経緯などの様々な 事情を考慮して、例外的に、裁判所の裁量によって免責が認められることもあります。

生活保護を受給中の方について 
生活保護を受けている方で、債務のある方は、破産をおすすめします。

 

―個人再生

裁判所を利用して、借金の整理をする手続き。債務を大幅に減額してもらって支払います。自宅(マンション)を残す場合、住宅ローンは、利息も含めて全額支払う必要があります。
※税金(固定資産税など)、健康保険料、介護保険料、保育所保育料、下水道料金、駐車違反などの違反金は、減額の対象となりません。

債務の減額について
     100万円まで―減額なし
     100万円から500万円まで―100万円に減額
     500万円から1500万円まで―債務の20%に減額
     1500万円から3000万円まで―300万円に減額
     3000万円以上―債務の10%に減額

スケジュール
     申立てから認可決定まで、およそ100日間

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