借金の整理
借金の整理、過払金返還請求については、初回無料でご相談いただくことが可能です。
―過払金返還請求
利息制限法で定められた利率を超えて支払っていた利息を取り戻したい場合。
利息制限法
元本の額が10万円以下→年20%⇒支払い遅れの時29.2%
元本の額が10万円以上100万円未満の場合→年18%⇒支払い遅れの時26.28%
元本の額が100万円以上の場合→年15%⇒支払い遅れの時21.9%
時効
過払い金の時効は10年
解決例
多い方では、一社当たり500万円以上を回収できる例もありました。
利息制限法を超える利率で借りていた方については、概ね7年から10年程度の取引がある場合に、債務が0となり、さらに過払い金が回収できる場合が多いと思われます。
―任意整理
裁判所を利用せずに、交渉により借金の整理をする場合。弁護士が、利息のカットや、毎月の支払い額等について、業者(債権者)と交渉します。
合意が成立すれば、弁護士が業者との間で合意書を作成し、その後、毎月、借主本人から業者に決まった金額を振り込みます。
過払い(利息の払い過ぎ)がある場合には、借金が減額になったり、借金がなくなり逆に過払い金を取り戻すことができることもあります。
メリット
① 弁護士に依頼した日から、返済をストップできる。
② 利息のカットができることが多い。
③ 毎月の返済額を減らせることが多い。
時効
業者からの請求の時効は、最後の貸し借りから5年。借金の承認や、一部でも支払いをした人は、その時点から5年。
ただし、裁判所の判決等があった場合には、その時点から10年です。
―自己破産
裁判所を利用して、借金の整理をする手続き。
免責の決定を得ることができれば、債務がなくなります。
免責とは、借金(債務)がゼロになることです。
債務というのは、借りたお金に限らず、クレジットカードを使って物を買ったり、家賃の滞納とか、車のローンとか、支払いをしなければならない全てのことをいいます。
※税金(固定資産税など)、健康保険料、介護保険料、保育所保育料、下水道料金、駐車違反などの違反金は、免責されません。
同時廃止事件と、破産管財事件
【同時廃止事件】
管財人が選任されず、比較的簡単な手続き。
あらかじめ裁判所におさめるお金(予納金)は1万円強程度。
裁判所への出頭の要否は、事案によります。
【破産管財事件】
破産管財人が破産者の財産をお金に変えて、債権者に対する配当を確保します。
管財人とは、裁判所から選ばれる弁護士で、財産の調査をしたり、残っている財産をお金にかえて貸主の業者などに分配したりする役目の人です。
予納金は20万円程度。法テラスを利用しても、予納金については自己負担であるため、20万円を用意する必要があります(生活保護受給中の方は不要です)。
申立てから終結まで、最低3か月程度かかります。その間、郵便物が管財人に転送されます。
破産管財手続になる場合
①個人事業者型―個人事業者(自営業者)である(あった)とき
②資産等調査型―資産等を調査する必要があるとき
③否認対象行為調査型―かたよった弁済や、不当な財産減少行為(破産直前の財産の名義変更など)の存在がうかがわれる場合
④法人代表者型―法人の代表者であるとき
⑤免責観察型―免責不許可事由があり管財人の指導監督等の必要があるとき
⑥所持する現金・預金の合計額が50万円を超える場合
⑦20万円以上の価値のある財産を有しているとき
などです。
二回目、三回目の自己破産について
過去に免責許可決定が確定し、その後7年以内に、再度免責許可の申立てがあった場合には、当然に免責不許可の事由に該当することになります。ただし、その場合でも、事案によって、裁量により、免責される可能性もあります。
免責不許可の事由について
免責不許可事由とは、免責が原則認められない場合をいいます。
主な免責不許可事由
① 財産の隠匿や、不利益な処分
例えば、財産があることをわざと裁判所に申告せずに隠していたり、持っていた財産を知人にあげたり、不当に安い価格で売却してしまったような場合
② 換金
例えば、返済のためのお金や生活費を作るために、クレジットカードで物を購入して質屋に入れたり、とても安い金額で売却するような場合
③ かたよった弁済
例えば、特定の債権者(身内や友人など)のために、返済期限より前にお金を返したりするなど、一部の債権者にだけ、本来しなくてもいいような返済をすること
④ 無駄づかい、ギャンブル
例えば、収入に比べて高すぎる買い物や、パチンコ・競馬等をしたことによって、財産を著しく減らしてしまったり、多額の借金を負うことになってしまった場合
などです。
もっとも、免責不許可事由があるときでも、破産に至った経緯などの様々な 事情を考慮して、例外的に、裁判所の裁量によって免責が認められることもあります。
生活保護を受給中の方について
生活保護を受けている方で、債務のある方は、破産をおすすめします。
―個人再生
裁判所を利用して、借金の整理をする手続き。債務を大幅に減額してもらって支払います。自宅(マンション)を残す場合、住宅ローンは、利息も含めて全額支払う必要があります。
※税金(固定資産税など)、健康保険料、介護保険料、保育所保育料、下水道料金、駐車違反などの違反金は、減額の対象となりません。
債務の減額について
100万円まで―減額なし
100万円から500万円まで―100万円に減額
500万円から1500万円まで―債務の20%に減額
1500万円から3000万円まで―500万円に減額
3000万円以上―債務の10%に減額
スケジュール
申立てから認可決定まで、およそ100日間