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どんな場合に遺言書の作成を検討した方がいいかとよく質問をされますが、以下のような場合に、遺言書の作成を検討すべきであると思われます。
①相続人がおらず、特定の者に遺産を取得させたい。 |
②夫婦間に子がおらず、配偶者に遺産をすべて相続させたい。 |
③相続人に対し、法定相続分と異なる割合で遺産を相続させたい。 |
④相続人の中の特定の者に遺産を取得させたい。 |
⑤相続人以外の第三者に遺産を取得させたい。 |
⑥内縁の夫または妻がいる。 |
⑦遺産を特定の団体等に寄付したいと考えている。 |
⑧相続人の中に、障がいや認知症で判断能力がない者がいる。 |
⑨祭祀承継者や未成年後見人の指定をしたい。 |
① 相続人がおらず、特定の者に遺産を取得させたい
相続人がいないときには、特別縁故者の取得分を除いては、最終的に遺産が国庫に帰属することになりますので、特定の方に遺産を渡すことを希望している場合、遺言書の作成が必要となります。
② 夫婦間に子がおらず、配偶者に遺産をすべて取得させたい/③ 相続人に対し、法定相続分と異なる割合で遺産を相続させたい/④ 相続人の中の特定の者に遺産を取得させたい/⑤ 相続人以外の第三者に遺産を取得させたい/⑥ 内縁の夫または妻がいる/⑦ 遺産を特定の団体等に寄付したいと考えている
法定相続分以外の割合や方法で遺産を分けたいときには、遺言書の作成が必須となりますので、遺言書の作成を検討することになります。
⑧ 相続人の中に、障がいや認知症で判断能力がない者がいる
相続人の中に障がいや認知症で判断能力がない者がいるときには、遺産分割協議を行うためには当該相続人に成年後見制度を利用してもらう必要があり、手続が煩雑となりますので、この場合もあらかじめ遺言書の作成をした方がよいケースと言えます。
⑨ 祭祀承継者や未成年後見人の指定をしたい
祭祀承継者や未成年後見人は、遺言で指定することができますので(民法897条1項、民法839条1項)、「祭祀承継者や未成年後見人の指定をしたい」ときも、遺言書を作成することになります。
上記のような場合には、寝屋川法律事務所までお問合せいただけますと幸いです。