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預金の引き出しや、お金の支払い、不動産の管理など、ご自身での財産を管理することが困難になってきた場合には、財産管理契約を締結していただくことも可能です。
以下のようなケースで、財産管理契約の締結をおすすめしています。
①ご本人に財産管理能力(判断能力)はあるが、高齢や障がいにより動作や外出が制限され、自身で財産管理を行うことができない。 |
②財産を管理してくれる親族がいない。 |
③ご本人が自身で適切に財産管理をすることができない。 |
① ご本人に財産管理能力(判断能力)はあるが、高齢や障がいにより動作や外出が制限され、自身で財産管理を行うことができない
判断能力は十分あるものの、高齢や身体障がいのために自身で金融機関に行って預貯金を下ろすことが困難な場合などは、弁護士に財産を管理してもらうための財産管理契約の利用を検討していただくのがよいと思われます。
② 財産を管理してくれる親族がいない
ご本人の代わりに財産の管理をしてくれるご親族がいるという場合には、通常、財産管理契約の締結は不要ですので、頼れるご親族がいない場合には、弁護士との契約の締結を検討いただくことをおすすめします。
③ ご本人が自身で適切な財産管理をすることができない
ご本人に財産管理能力自体はあっても、浪費癖などによりご自身で適切に財産を管理できていない状況がある場合にも、財産管理契約の締結を検討いただくのがよいと思います。
以上のような場合には、財産管理契約について、寝屋川法律事務所までお問い合わせいただけますと幸いです。