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終活契約書とは
終活を考えているご相談者は、①財産管理契約、②ホームロイヤー契約(見守り契約)、③死後事務委任契約、④法定後見制度の利用、⑤任意後見契約、⑥遺言の作成、⑦尊厳死宣言など、弁護士との間で複数の契約の締結をすることを検討することになります。
これらの契約に関し、一つ一つ委任契約書を作成すると、何度も署名押印をしなければならず、負担が大きくなります。また、必要な契約の締結忘れや、検討漏れが生じる可能性もあります。そのため、依頼者と弁護士の双方が利用しやすいよう、できる限り一度に終活に関する委任契約をまとめて行うことのできる「終活契約書」を作成しました。
ただし、終活契約書は契約手続を可能な限り簡略化していますので、終活契約書だけではすべてをカバーできず、別途、個別の契約書の作成が必要になる場合もあります。
たとえば、財産管理契約については、財産目録を添付した契約書を別途作成して弁護士が管理を行う財産(不動産・預貯金など)を具体的に特定した方が望ましいと考えられます。また、任意後見契約については、公正証書にて任意後見契約書を作成しなければなりません。
そのため、財産管理契約および任意後見契約を締結する場合には、終活契約書だけでなく、別途個別の契約書を作成する必要があります。それ以外の契約については、基本的には終活契約書のみを締結すれば足りると考えます。
令和4年9月に、当事務所の弁護士中塚及び弁護士海野も中心となって作成しました、『終活契約の実務と書式』が民事法研究会より出版されていますので、お手に取っていただけましたら幸いです。